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請求できる損害

人身損害について

 人身事故の場合、被害者が相手に請求できる損害は以下のとおりです。
 ただ、この分類だと少しわかりにくいですよね?

 (1)積極損害
被害者が事故のために出費を余儀なくされた費用分の損害です。具体的には、治療費、付き添い看護費等になります。
 (2)消極損害
被害者が事故に遭わなければ得られたであろう利益を失った損害です。具体的には休業損害、後遺障害による逸失利益、死亡による逸失利益の3つがあります。
 そこで、被害者の方の状態に応じて整理し直してみたものが下の図です。
 各損害の詳細についてはボタンをクリックしてください。

 (1)傷害を負った後治療を行い、症状固定後に後遺障害認定がされますので、後遺障害が残ったケースにおいては、傷害の場合の損害(積極損害、休業損害、入通院慰謝料)を必ず含むことになります。

 (2)事故後、すぐに亡くなられた場合。事故後亡くなられるまでの間、一定の時間が経過した場合は、休業損害、入通院慰謝料等が発生します。

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