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労災認定を受けられた方・遺族の方へ

 労災認定を受ければ、治療費や一定の休業補償等が支給されますが、病気による苦しみや無念の死に対する「慰謝料」は支払われません。
 アスベストの危険性は古くから知られており、企業(使用者)には、労働者(従業員)がアスベストを吸い込んで病気にならないよう、十分な安全対策を行う義務(安全配慮義務)があります。この義務を怠った結果、労働者が病気になった場合、企業は慰謝料を含む損害を賠償する責任があります。
 企業に対する損害賠償請求が可能かどうかは、企業が現存し支払能力があるかどうか、就労期間がいつからいつまでか、どんな仕事に従事してアスベストにばく露したかなど様々な事情によって異なります。勤め先の企業が廃業していても、元請会社の責任を追及できる場合もありますし、亡くなった方の仕事の内容が良く分からなくても、資料を集めたり同僚を探したりすることによって実態が明らかになる場合もあります。
 また、石綿工場に勤務してアスベストによる病気にかかった方・遺族の方は、一定の要件を満たす場合(労災認定を受けられた方に限りません)、国から賠償金(慰謝料)を受け取れる可能性があります。
 厚生労働省『アスベスト(石綿)訴訟の和解手続について
 したがって、すでに労災認定を受けておられる方・遺族の方は、労災補償とは別に企業や国から賠償金を受け取れる可能性があるかどうか、一度、弁護士にご相談下さい。
 なお、企業や国に損害賠償を請求したからと言って、労災補償が打ち切られたり、返還を求められたりすることはありません。

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