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解説編その8:遺留分

   遺留分とは、相続財産のうちの一定割合を一定の法定相続人が取得できることを保障する制度です。被相続人の生前贈与や遺言などがあったとしても侵害することができない、相続人の権利のことを意味しています。

1.遺留分権利者

   遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の相続人、つまり配偶者、子、直系尊属です。また、代襲相続人も遺留分を有します。兄弟姉妹には遺留分がないことに注意してください。  →相続人の範囲については解説編その1:相続人の範囲と法定相続分

2.遺留分の割合

  • 直系尊属のみが相続人である場合は、相続財産の3分の1で、直系尊属が複数の場合はこれを頭数で割ります。
  • その他の場合は相続財産の2分の1で、これを相続分の割合に応じて割ります。例えば、被相続人に配偶者と子供が3人いた場合、それぞれの遺留分割合は以下のとおりとなります。

配偶者 1/2×1/2(配偶者の法定相続分)=1/4

各子供 1/2×1/6(各子供の法定相続分)=1/12

3.遺留分の算定方法

   遺留分は以下の順序で計算して算定します。相続債務がある場合がちょっとわかりにくいですが、相続債務がない場合はその部分を飛ばしてご覧ください。

  • 被相続人が相続開始時に有していた財産全体の価額に生前贈与した財産の価額を加える。ただし、ここで加えるべき生前贈与について、従来は、①相続開始前の1年間になされた贈与、②それ以前の贈与であっても遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与、③相続人に対する贈与については、婚姻・養子縁組または生計の資本としての贈与に当たる限り時期は無限定でした。しかし、今般の相続法の改正により、令和元年(2019年)7月1日以降に生じた相続については、①②は維持されましたが、③は相続開始前の10年間になされた贈与に限定されることになりました(古い贈与の趣旨について紛争の対象となることを防ぐため)。
  • 以上の価額合計から債務の全額を控除して遺留分算定の基礎となる財産額を確定する。
  • この基礎財産額に各遺留分の割合を乗じる。
  • そのうえで、遺留分権利者が特別受益を得ているときはその価額を控除し、さらに当該遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合はその額を控除する。
  • 最後に同人が負担すべき相続債務の額を加算する。

4.遺留分行使の方法

   自分の遺留分が侵害されていると考える遺留分権利者は、遺留分を侵害している人(遺贈や生前贈与を多く受けている人がこれにあたることになるでしょう)に対して、その侵害分に相当する財産を渡すように請求することができます。
   ただし、従来は、遺留分行使の方法として、遺留分権利者が遺留分侵害者に対して遺留分減殺請求という意思表示を行うと、すべての相続財産について遺留分権利者が持分を一部取得・回復することとなり、遺留分減殺請求をされた相手方が価額を弁償することによってこの関係を解消するという形になっていました。しかし、遺留分権利者の多くは被相続人の有していた事業資産や不動産といった特定の資産が欲しいのではなく、侵害された価値相当分を求めているにすぎませんので、今般の相続法改正により、このような従来の迂遠な形式を改め、令和元年(2019年)7月1日以降に生じた相続については、遺留分権利者が遺留分侵害者に対して、端的に遺留分侵害額請求という金銭請求を行うことができる、という形になりました。
   このように、遺留分減殺請求という制度が遺留分侵害額請求という制度に変更されましたが、実質が変わったわけはなく、いずれにせよ遺留分権利者の持っている重要な法的権利の行使ですので、行使する場合は内容証明郵便を送付する方法によった方がよいでしょう。
   ただし、問題となるのは、結局のところ遺留分侵害額をどう算定し、どの程度の請求ができるかであり、仮に遺留分侵害者が複数ある場合には、各侵害者に対してどのように割り振って請求するかも検討する必要があります。このような金額の算定にあたっては、前述したところの、被相続人が有していた財産の1つ1つの価額の算定、被相続人が行った生前贈与の有無の調査・評価・価額算定、相続債務の把握・評価、遺留分権利者が特別受益を得ていた場合の価額算定、といった諸点の複雑な検討を必要とします。したがって、多くのケースでは、専門家に相談された方がよいでしょう。
   なお、遺留分の行使をした場合に話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになりますが、調停が成立しなかった場合は、審判に移行するのではなく、地方裁判所に民事訴訟を提起する方法によることとなっています。
   なお、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効で消滅してしまいますので、注意してください。

5.専門家が必要となる、複雑な場合は?

   以上に述べたように、遺留分侵害額の算定方法や法律関係の把握と解決に向けた見通し立て等は、かなり高度な法的判断を伴いますし、簡単に話し合いがつかずに調停や訴訟の手続を要する場合も少なくありません。したがって、遺留分侵害額請求を行う側、受ける側のいずれの立場においても、弁護士のような専門家に相談のうえ、手続を依頼した方がよい場合が多いと言えるでしょう。

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