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ケース編その1:遺産が使途不明金によって減ってしまっている場合はどうなる?

被相続人の預金が予想外に減っていて、一部の相続人が被相続人の生前に預金を勝手に下ろして使ってしまった疑いがあるケースは、かなりあります。その場合は、どのように扱われるのでしょうか。

1.被相続人のために使われた場合

遺産分割は、被相続人が死亡したときに現実に残っている遺産を相続人間で分ける手続です。ですから、相続財産のうち預金の一部が生前に引き出されていた場合でも、それを遺産として誰かがはっきりした形で預かっているというような場合を除いて、引き出されたお金が被相続人自身のために使われたのであれば、現実に残された遺産をもとに分けるというのが原則です。

2.特定の相続人が特別受益を受けている場合

これに対して、引き出された預金分を特定の相続人が被相続人から贈与されたという場合は、特別受益として、遺産分割の際にその分を遺産の前渡し(持ち戻しと呼んでいます)としてもらったとみなす計算をすることができます。
解説編その4:特別受益

3.相続人が被相続人に無断で使ってしまっている場合

しかし、そのように贈与があったわけでもなく、預金が何故減っているのか不明という場合は、どうなるでしょうか。
もし預金を一部の相続人が勝手に下ろして使ってしまったのだとすれば、それは不法行為ですから、もし被相続人が生前にそれを知ったとしたら預金を勝手に下ろした相続人に対して損害賠償請求ができるはずです。あるいは不当利得としてその返還を請求することもできたはずです。ですから、被相続人の損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権という権利が遺産として存在し、それを相続人が法定相続分に応じて相続によって取得したということになります。このような金銭の請求権は、預金と同じく、可分債権なので遺産分割協議を経ないでも法定相続分に応じて当然分けられているという扱いになります。したがって、他の相続人は、預金を勝手に引き出した相続人に対する損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権のうち自らの法定相続分にあたる分について、遺産分割手続をするのでなく、支払いを求める民事訴訟を起こすということになります。
問題は、預金を勝手に下ろしたということをどのように調べて、どのように立証するのかです。預金の入出金履歴の調査については、解説編その3:相続財産の調査
さらに、弁護士のような専門家に依頼する必要がありますが、訴訟を提起する前に、弁護士会を通じるか、もしくは裁判所に申し立てをして、預金の出金伝票等の書類を銀行から取り寄せる方法もあります。これにより、まとまった出金がなされた際に銀行の窓口に行って払戻伝票に署名した人の筆跡がわかれば、出金したお金の行き先についてその人が合理的な説明のできない場合は勝手に下ろして使ったということにも結びつける余地が出てきます。
ただし、同居している親族の場合には、被相続人の代わりに銀行の窓口に行くということは特殊なことではありませんので、被相続人が判断力もあって自分で自分の財産の管理もできたという状況下の場合は、預金の出金分は被相続人に渡しただけでお金の使途はわからないと言われてしまえば、それ以上の追求をするのはなかなか難しい面があります。しかし、被相続人の判断力がすでに衰え、あるいは極端な場合は認知症が進行し、自分で預金の出金や使用を誰かに委ねることはあり得ない、というような状況下であれば、出金したお金の使い途が明確に証明できない限り、預金を下ろした相続人が勝手に使ったとしか考えられない、ということになるでしょう。そのあたりの見極めをしたうえで、民事訴訟まで起こして責任追求するかどうかを決めるということになります。
ただし、ここまでの問題になると、弁護士などの専門家への依頼が不可欠と言えるでしょう。

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