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解決の事例

ここで紹介されている事例での弁護士費用は、いずれも消費税(5%)込みのものです

提訴後の和解による解決

相談内容

大家さんは借家人にマンションの1室を家賃月額13万円、敷金80万円(敷引20万円)で賃貸。

借家人の家賃滞納が始まり、大家さんから督促を何度か行うも、遅れ遅れの支払のために、家賃滞納がたまっていく状態。

解決までの期間

約8ヶ月(和解内容の猶予期間6ヶ月を含む)

費用の総額

546,000円

内訳
着手金:136,500円(家賃1ヶ月分+消費税)
追加着手金:136,500円(家賃1ヶ月分+消費税)
明け渡しの報酬:273,000円(家賃・共益費2ヶ月分および消費税)

解決までの流れ

平成23年7月12日
滞納額の累計が50万円となり、大家さんは弁護士に依頼
借家人に対する家賃催告+支払がない場合の解除通告+交渉の内容で受任。すぐに弁護士より借家人宛に内容証明郵便送付。
費用:着手金136,500円(家賃1カ月分+消費税)
着手金:136,500円(家賃1カ月分+消費税)

平成23年7月20日
借家人からは全く連絡がないまま、内容証明郵便で通告した家賃催告の期限をすぐたため、契約解除の効力を生じる。

平成23年7月27日
借家人から弁護士に連絡があり、「少しずつ滞納分を解消していくので、このまま借り続けたい。」との申し出があったが、弁護士は、「すでに契約解除の効力が生じており、いずれにせよそのようないい加減なことでは話にならない。」と返答。

平成23年8月1日
大家さんと弁護士が状況を相談のうえ、明け渡しおよび未払賃料等を請求する訴えを裁判所に提起することを受任。
追加着手金:136,500円(家賃1ヶ月分+消費税)

平成23年8月5日
弁護士は、借家人を被告とする訴えを裁判所に提起。

平成23年9月15日
裁判所で弁論期日。
借家人は、特にいきさつについては異論を唱えなかったものの、今後の解決に関して、「明け渡す方向で考えるが今しばらく居させて欲しい。」との希望を述べたため、裁判所より和解勧告。

平成23年9月29日 弁護士と大家さんとの間でどの程度の期間なら明け渡しを猶予できるかを事前に検討のうえ、裁判所で和解期日。借家人からは、1年程度猶予して欲しいとの希望が述べられたが、裁判官から借家人を説得のうえ、大まかな内容として、
①約半年後の平成24年3月末日まで明け渡しを猶予し、同日限りで借家人は明け渡しをする。
②借家人は平成23年10月から明け渡しまで家賃相当額として毎月10万円ずつを支払うこととし、借家人の家賃滞納額のうち敷金をもって充当した後の不足分は、借家人が10月以降の支払約束を守ったうえで期限までに明け渡しを実行した場合は免除することとする。
との条件で和解成立。

平成24年3月31日
借家人が約束どおり明け渡しを実行。
明け渡しの報酬:273,000円(家賃・共益費2ヶ月分および消費税)

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