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ホームページ上のご相談予約・お問い合わせフォームか、当事務所にお電話のうえ、相談日時をご予約ください。お電話の場合、原則としてその場で日程を決めることが出来ます。ただし、弁護士が不在の時等、場合によっては再度お電話を頂き、日程調整をさせて頂くことがあります。
ご持参頂きたいもの
- 賃貸借契約書
- 建物図面や見取り図
- 家賃入金明細
- 借家人と文書でやり取りをされている場合には当該文書類
※ご自身にとって有利、不利を問わず、関係する資料すべてをご持参ください。弁護士は事件の全体像が見えないと的確な判断が出来ません。ご自分で不利と思う資料でも弁護士が見るとまた違う見方が出来ることもあるので、すべての資料をご持参ください。
相談では、事実関係や依頼者の方の希望等を丁寧にお聞きしていきます。
事実関係などをお聞きした上で、事件の見通し、相談者の方の希望がどの程度実現できる可能性があるのか、そのためにはどのような手続・流れで進めていくのがいいのか、各手続における弁護士費用についてご説明をいたします。
弁護士からの説明内容(事件の見通し、手続内容、弁護士費用等)についてご納得頂けた場合には、弁護士と依頼者の間で委任契約を締結した上で委任契約書を作成し、正式に受任をすることになります。
打合せの結果、今後、借家人が任意で明渡しをする可能性が低いと判断された場合には、借家人に対して訴訟を提起することになります。
訴訟の中で借家人が任意に明け渡すことを約束した場合には「和解」という手続で終わった上で明け渡して貰うこともあります。
借家人が裁判所に出てこないときや、任意に分け渡すことを拒否した場合には、明け渡しを命じる「判決」を出してもらことになります。
「和解」あるいは「判決」により、借家人が物件を明け渡すことになった場合、借家人によってはあきらめて明け渡しに応じることもあります。その場合は強制執行までする必要はありません。
しかし、借家人がなおも物件を明け渡さない、あるいは荷物を室内に置いて退去してしまった場合には、「強制執行」を行うことになります。
「強制執行」とは、裁判所の「和解」あるいは「判決」をもとに、強制的に明け渡しを実行する手続です。鍵がかかっていれば業者に依頼して鍵を壊して中に入りますし、中に荷物があれば業者を使って運び出します。