トップ > 家賃滞納
表示されている料金は全て消費税抜でのものです
ご来所いただいた上で、事情をお聞きし、最善の解決策とそれに要する費用をご提案いたします。その点についてご納得頂いた場合には、弁護士との間で委任契約を締結し、以後弁護士が代理人として借り主との間で交渉や訴訟を行うことになります。
大家に明け渡しを求める意向があるか
はい
滞納が3ヶ月を超えたか
はい
いいえ
3ヶ月超えるまで督促を繰り返す
いいえ
裁判を起こして明け渡しを求める場合、ある程度の時間がかかることから、交渉で話がつくようであれば、その方が早期の明け渡しを実現することが出来る場合があります。そのため、まずは交渉を試みることになります。その結果、任意に明け渡しを受けて解決することもあります。
内容証明を送っても連絡が無い、あるいは交渉をしてみても全くらちがあかない場合には、管轄の地方裁判所に明け渡しを求める裁判を起こすことになります。
※一般に滞納が3ヶ月程度継続しないと明渡請求は困難です。