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家賃滞納

表示されている料金は全て消費税抜でのものです

弁護士への委任

ご来所いただいた上で、事情をお聞きし、最善の解決策とそれに要する費用をご提案いたします。その点についてご納得頂いた場合には、弁護士との間で委任契約を締結し、以後弁護士が代理人として借り主との間で交渉や訴訟を行うことになります。
着手金:家賃1ヶ月分(最低額10万円)

弁護士名義で契約者本人及び保証人に家賃督促の内容証明送付

大家に明け渡しを求める意向があるか

はい

滞納が3ヶ月を超えたか

はい

いいえ

3ヶ月超えるまで督促を繰り返す

いいえ

督促及び家賃支払を求める交渉

任意に支払い。解決。報酬:回収額の20%

借主との間で任意の明け渡しを求める交渉

裁判を起こして明け渡しを求める場合、ある程度の時間がかかることから、交渉で話がつくようであれば、その方が早期の明け渡しを実現することが出来る場合があります。そのため、まずは交渉を試みることになります。その結果、任意に明け渡しを受けて解決することもあります。

任意に明け渡し解決。報酬:家賃2ヶ月分(最低額10万円)

解決事例3を見る

連絡があったが、明け渡しを
少し待って欲しいとのことで、
当方も一定の条件のもとでこれを許す場合
解決事例1を見る

即決和解手続き

双方で話し合った上で、裁判所に申立をし、明け渡し期限を定めてもらう手続。即決和解が成立した場合には、判決と同じ効力を持つことになります。
追加着手金:不要

その後、即決和解にしたがって明け渡し
解決。報酬:家賃2ヶ月分(最低額10万円)+5万円

連絡が無い、あるいは
交渉をしてみても
全くらちがあかない

裁判の提起

内容証明を送っても連絡が無い、あるいは交渉をしてみても全くらちがあかない場合には、管轄の地方裁判所に明け渡しを求める裁判を起こすことになります。
追加着手金:家賃1ヶ月分(最低額5万円)

裁判に借り主が出頭しない、
あるいは話がつかずに判決になった場合
解決事例4を見る

強制執行による解決。追加着手金:15万7500円、報酬:家賃2ヶ月分(最低額20万円

裁判中に借り主と話がつき、
任意に明け渡す旨の和解が成立した場合
解決事例2を見る

その後、裁判上の和解にしたがって
明け渡し
解決。報酬:家賃2ヶ月分(最低額20万円)

※一般に滞納が3ヶ月程度継続しないと明渡請求は困難です。

不動産トラブルでお困りのオーナー様へ。立ち退き・明け渡し、家賃滞納のことなら、かけはし法律事務所にご相談ください。TEL.078-361-9494。お問い合わせ・資料請求はこちらのフォームから。