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自己破産

1.自己破産手続の概要

自己破産手続というのは、簡単に言うと「借金を全部0にする代わりに、すべての財産を処分して債権者に平等に分配する手続」です。
債務者にとって、借金が全部0になるという点においては、人生の再スタートにもっとも有利といえますが、反面債権者に大きな負担を強いることになりますので、破産してすべての債務を0にしてよいかどうかという点については、裁判所によってきちんと審査がされることになります。

2.自己破産手続の流れ

 任意整理手続の概要は以下のとおりです。詳細は各項目をクリックしてください。

聞き取り・方針決定
各債権者に対して弁護士から受任通知の発送
利息制限法による引き直し計算
催促
自己破産申立
過払い金請求
破産決定

(管財人が選任された場合)

(管財人が選任されない場合)

財産換価、処分
財産換価、処分同時廃止

破産手続終結

免責決定

3.聞き取り、方針決定

[1]依頼者の方の収入及び生活費を前提とすると返済不能な状況か否か、
[2]免責不許可事由(浪費等)がないか、[3]自己破産をすることによって依頼者の方のお仕事に悪影響がないか否か等についてお聞きした上で方針決定をすることになります。
また、自己破産をした場合には原則としてすべての資産を処分する必要があります。ここで言う「資産」とは、現金、預金、自動車、住宅、生命保険における解約返戻金、将来給付される退職金等すべてを含みます(ただし、例外もありますので詳細はお問い合わせください。
そのような資産処分をした場合に、生活にどのような影響を及ぼすかという点も自己破産手続を選択する上で検討すべき事項です。

4.受任通知の発送

弁護士が債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を受任した場合、すぐに各債権者に対して「受任通知」を送ります。これは「この債務者の債務整理の件については弁護士が依頼を受けました。以後は本人への請求等はしないで下さい。」という内容のものです。
この受任通知を受け取った債権者は、債務者本人には一切連絡が出来なくなり、以後は受任した弁護士を通じてしか連絡が出来なくなります。
したがって、この受任通知を送ると、これまで返済をしていた債務者についても、一旦は返済をしなくてよくなります。
むしろ、受任通知を送った以降は、一部の債権者に返済をしてはいけませんし、当たり前のことですが、借入をしてもいけません。要するに、受任通知送付後は、どこからも借り入れてはならず、返済してもいけない、ご自分の収入の範囲内で生活をしていただく、ということになります。
また、この受任通知を送る際、弁護士は各債権者に対して「債務者との間の取引履歴を開示してください。」という要請もします。これは、取引履歴の開示を受けることで、利息制限法による引き直し計算(「8. 利息制限法による引き直し計算」参照)を行うためです。

5.必要書類の収集

自己破産手続に際しては、多数の書類(住民票、通帳、生命保険証券等)を集めたり、色々な書類を作成する必要があります。その準備も開始することになります。

6.取引履歴の開示

自己破産手続においては、負担している債務について0にするわけですから、いくらの残債務があろうと手続にはあまり関係がないように思えます。
しかし、「7.利息制限法について」で述べるように取引期間が長い場合には「過払い金」が発生している可能性があります。この過払い金は自己破産手続においては資産として扱われますし、場合によっては回収した過払い金で弁護士費用を支払うことも可能になります。
したがってある程度長期間取引がある債権者については取引履歴の開示を請求することになります。
弁護士が各債権者に受任通知を送ると、通常2、3週間で各業者は弁護士に対して取引履歴を開示してきます。
もっとも、「7.利息制限法について」のところで述べるように、取引期間が長ければ長いほど業者にとっては不利になるので、業者によっては、一部の取引履歴しか開示してこないこともあります。その場合、取引の開始時についての資料(契約書や古い返済履歴等)があれば簡単に反論できるのですが、そのような資料を保管している人はほとんどいません。
そのような場合には、債務者の記憶に照らし合わせて適宜反論し、再度取引履歴を開示するよう請求するしかないことになります。

7.利息制限法について

金銭の貸付に際しては、利息制限法という法律を守らなければなりません。
そして、この利息制限法は、貸付の際の金利について以下のようにその上限を定めています。そして、その上限を超えた利息による貸付については無効としているのです。

元本 利息
10万円未満 年利20%
10万円以上100万円未満 年利18%
100万円以上 年利15%

しかし、現実にはほとんどのサラ金、クレジット会社がこれまでこの上限金利を超える高利で貸付をしてきました。そして、それらの業者から借入をしていた人たちは、当然のことながら、その高利によって計算された利息と元金を支払ってきたはずです。
その場合、どの様なことが起こるのでしょうか。
現在の判例においては、利息制限法に定める金利以上の金利に基づいて支払った利息は、払いすぎたものとして元本に組み入れて計算をしていいことになっています。その結果、そのような業者と長い期間取引をしている場合、自分が思ったよりも多く返済したことになります。
すると、正味の借入額というのは、現在業者から請求されている金額より、だいぶん減るか、あるいは逆に借り入れた金額より返済額の方が多くなり、払いすぎた金額を業者から返して貰わなければならない、ということになります。
この「払いすぎた金額」のことを「過払金」と言います。
当然のことながら、取引期間が長ければ長いほど、債務額が減ったり、過払金が返ってきたりする可能性が高くなります。返済状況や借入額にもよりますが、通常7、8年間取引をしていると、正味の債務額は0になっていることが多いと思われます。
ただし、銀行などからの借入は、もともと利息制限法に定める利率以下の利率によるものが多いですから、引き直し計算をしても債権額は減りませんし、過払金も発生しません。

8.利息制限法による引き直し計算

開示された取引履歴をもとに弁護士が利息制限法による引き直し計算を行います。この計算の結果、過払金が発生していれば過払金を請求することになりますし、残債務が残れば、その残債務について自己破産手続をとることになります。
もっとも、実際にはこの「利息制限法による引き直し計算」の方法について弁護士と債権者との間で見解の相違が見られることが多々あります。
もっとも問題になるのは、取引途中で中断がある場合です。すなわち、ある借り入れについて一旦完済した後、しばらくして再度貸付を受けるということはよくありますが、そのような中断がある場合に、[1]全てを一連の取引として計算するのか、[2]完済前の取引と再借り入れ後の取引を別々に計算するのか、によって計算結果が大きく異なってきます。
[1]の一連計算の方が債務者にとっては有利なことが多く、[2]の分断計算の方が債権者にとって有利なことが多いのです。
場合によっては、[1]の計算方法によれば過払い金が発生するけども、[2]の計算方法によれば返済しなければならない債務が増える、ということもあります。

 取引途中で中断があった場合に、一連で計算するか、分断して計算するか、については現在のところ最終結論は出ていませんが、近時の最高裁判決によれば

  1. 第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が行われた期間の長さ
  2. 第1の基本契約の最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間
  3. 第1の基本契約についての契約書の返還の有無
  4. 借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無
  5. 第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況
  6. 第2の基本契約が締結されるに至る経緯
  7. 第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等

などの点を重視して判断することになります。
なお、この最高裁の事例においては、第1基本契約に基づく最終の弁済から約3年間が経過した後に改めて第2基本契約が締結されたこと、第1基本契約と第2基本契約は利息、遅延損害金の利率を異にすることなどを理由に、上記諸点について再度審理をさせるため、事件を高等裁判所に差し戻しました。

9.過払金の請求(交渉)

引き直し計算の結果、過払金が出ていれば業者に対して返還を請求することになります。もっとも、業者が過払金全額をすぐに支払ってくることは稀であり、通常は過払い金額の何割かを免除してほしい、という話を業者から持ちかけられることがほとんどです。そのような場合には、過払い金の額、業者が主張している金額、仮に裁判に持ち込んだ場合に回収できる金額等を勘案して依頼者の方と相談して対応を決めることになります。
なお、最近は中小の貸金業者の経営状況はきわめて悪化しているようで、過払い金額の5割以下、ひどい場合には1割や2割で話し合いがつかないか、と持ちかけてくる業者も多いのが実情です。
交渉の結果、返還額について当方と業者双方の意見が一致すれば合意書を作成した上で過払い金の返還を受けることになります。
交渉が決裂した場合には、過払い金の支払いを求める裁判を提起することになるのが原則ですが、自己破産手続をとる場合、申立て前に裁判までして過払い金を取り戻すケースはほとんどありません。そのような場合には、破産管財手続(「12. 破産管財人が選任された場合」参照)に移行した後に破産管財人によって過払い金の取戻が行われることになります。

10.裁判所への申立

利息制限法による引き直し計算を行い、正確な債務額を把握できたこと、書類の準備ができたこと、を確認した上で裁判所に申立てをすることになります。
相談後2、3ヶ月後の申立が通常ですが、場合によってはもう少し時間をおいて様子を見てから申立をすることもあります。

11.破産決定

申立て後、特段の問題がなければ裁判所によって破産手続開始決定がなされることになります。
その際、一定額以上の資産があったり、個人で事業を営んでいたことがあったり、免責に問題がある場合には、裁判所が「破産管財人」という弁護士を選任し、この破産管財人が以後の手続きを進めていくことになります。
逆に資産がほとんどなく、また免責にも特に問題がない場合には破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止され、破産管財人は選任されないことになります。これを「同時廃止」と言います。

12.破産管財人が選任された場合

「11.破産決定」で述べたように、一定額以上の資産があったり、個人で事業を営んでいたことがあったり、免責に問題がある場合には、裁判所が「破産管財人」という弁護士を選任し、この破産管財人が以後の手続きを進めていくことになります。
破産管財人の基本的な職務は、「財産を換価、処分して破産財団を形成し、それをもとに債権者に対して法律に従って配当をする」というものです。破産管財人が選任されることにより、財産の一切の処分権限が破産管財人に移りますので、いくら自分の名義の資産だとしても破産者の方が勝手に処分等をすることは出来ないことになります。

13.免責決定

法的に債務が0になる(これを「免責」といいます)ためには、裁判所による破産決定がなされたのちに、免責決定がなされる必要があります。免責決定がなされなければいつまでも債務が残ることになり、破産をした意味がほとんどなくなってしまうことになります。
したがって、免責がされるかどうかはきわめて重要な意味を持つのですが、法律では、いくつか「免責不許可事由」を定めており、この「免責不許可事由」がある場合には原則として免責決定がなされません。

 具体例は以下のとおりです。

  1. 債権者を害する目的で財産を隠匿、損壊したこと
  2. クレジットで商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと
  3. 他の債権者には全く返済していないにもかかわらず、財産を処分して親戚からの借り入れについてのみ返済期限より前に返済をすること
  4. 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと
  5. 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと
  6. 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと

これらの行為がある場合には、原則として免責決定がなされません。
もっとも、場合によっては、破産管財人の調査に誠実に対応したり、積み立てをして債権者に配当をしたりすることによって、裁判所の裁量により免責がされることもあります。
いずれにしても、免責がなされるかどうかが自己破産手続における最大のポイントであり、その点について方針決定時に慎重に判断することになります。

14.自己破産申立時の注意事項

  • 借入の禁止
    弁護士が債権者に受任通知を送った後は、サラ金業者や信販会社からの借り入れはできず、カード等は直ちに返還する必要があります。カード等を使用したり、新たな借り入れをしたりした場合には、詐欺罪で刑事告訴されることもあります。
  • 自動引落し
    弁護士が受任通知を出しても、自動引き落としの手続は当然には止まりません。そのため、自動引き落としの銀行口座は残高をゼロにした上で早急に
    解約してください。
  • 給与や年金などが振り込まれる銀行が債権者の場合
    給与や年金などが振り込まれる銀行が債権者の場合、受任通知を出すと、銀行から払い出しを拒否されることがあり得ます。給与や生活保護費、 年金、児童扶養手当などが振り込まれる銀行が債権者の場合には、直ちに振込口座を変更してください。
  • 公正証書
    公正証書が作成されている場合には、弁護士が受任して破産申立をしても、給料差押をされる可能性があります。法的責任を免れるのは免責の決定が確定したときだからです。
  • 一部の債権者に弁済すること、特定の債権者を外すこと
    ある特定の債権者(たとえば暴力団関係者からの借入)を債権者一覧表から外したり、一部の債権者だけ(たとえば保証人がついている債権者)に弁済することはできません。もしそのようなことをした場合、免責決定がなされない可能性がありますので、十分注意してください。
  • ブラックリスト
    自己破産の申立をした場合には、支払をしないため信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリスト)ことになります。期間は最大で10年です。
  • 本人の出頭
    弁護士に依頼した場合にも、裁判所に本人が1回もしくは2回は出頭するよう求められる可能性があります。裁判官は、本人に質問をします。出頭しないと裁判は開かれませんし、無断で欠席すると申立が却下されます。
  • 資産処分
    20万円以上の生命保険金などの資産がある場合には、裁判所から生命保険等を解約するよう求められることがあります。
  • 免責
    法的に債務が免責されるためには、破産決定の後に免責決定が出て確定する必要があります。破産申立から免責の確定までには、約4ヶ月ほどかかるのが通常です。
  • 免責不許可
    お金をギャンブルに使ったり浪費したりしたような場合には、免責決定が出ないことがあります。また債権者を騙して借り入れをしたような場合も免責決定は出ません。
    さらに、税金、損害賠償債務等は免責の対象から除外されています。
  • 保証人の責任
    自己破産の申立をしても、保証人は債務を免れず、当然責任を追及されることになります。
    したがって、事前にあなたから説明や連絡をしておく必要があります。
  • 一部の弁済
    裁判所から免責の条件として、破産管財人の選任もしくは債権者へ一部の債務を弁済するよう求められることがあります。
  • 一度も返済がない債権者
    相談直前に借り入れをして、一度も返済がない債権者に対しては、場合によっては2、3回くらい返済を続ける必要があることもあります。
  • クレジットで物品を購入している場合
    クレジットで所有権留保付きの物品を購入している場合(自動車等. 、弁護士から債権者(信販会社)に受任通知を発送すると、原則として信販会社からは、クレジットで購入した物品を返還するように求められます。

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