2019年から2020年にかけての相続法改正等により、自筆で作成する遺言書について、全文を自筆で書かずに財産目録の部分をパソコンで打ったりしてもよいこととなったほか、法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度がスタートしました。これらの改正により、自筆証書遺言が以前に比べて、より利用しやすくなりました。 詳しくは、「相続・遺産分割」「基礎編その7:遺言」の記事をご覧ください。【亀井尚也】