1 相続法改正と配偶者居住権

 2018年7月に、相続法の改正がありました。今回の改正の主なポイントは、①配偶者の居住権保護、②遺産分割に関する見直し等、③遺言制度に関する見直し、④遺留分制度に関する見直し、⑤相続の効力等に関する見直し、⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策、です。そのほとんどは、2019年7月1日から施行されていますが、①については、2020年4月1日から施行されます。 今回は改正相続法のうち、①の配偶者の居住権の保護について解説します。  

2 配偶者居住権とは

 これまでは、夫婦がどちらか一方の名義になっている家に二人で住んでおり、家の名義人になっている方が先に亡くなった場合、残された方の居住権を保護する明文の規定はありませんでした。すなわち、その家自体が亡くなった方の財産として相続の対象となるため、夫婦の間に子がいれば、その子との間で家についても相続の手続きを行う必要がありました。その結果として、たとえば家が子との間で共有状態となってしまい、そのまま家に一人で住み続けると子から賃料相当額の金銭を請求される場合等がありました。また、仮に家を単独で相続できたとしても、その分金融財産などは子が相続することとなるため、結局生活に困窮することになってしまいます。 このような状態をさけるため、今回の改正では明文で配偶者の居住権保護を認めました。  

3 配偶者居住権の成立要件

 配偶者居住権がどのような場合に成立するかについて確認します。 第1028条(配偶者居住権) 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。 一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。 二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。 条文の文言からわかるように、配偶者居住権が成立するには「相続開始時」に「被相続人(亡くなった方)所有の建物に」、「居住」していたことが必要です。そのような場合に、遺産分割や遺贈により、配偶者居住権を取得することができます。 また,一定の場合には、家庭裁判所の審判によって配偶者居住権を取得することもできます。配偶者居住権の存続期間は、原則として終身とされています。  

4 配偶者居住権による建物の使用

 配偶者居住権を取得した配偶者は、生前と同じように、建物を使用することができますし、建物所有者の許可を得たうえで、第三者に建物を使用させることもできます。また、建物の使用収益に必要な修繕を行うこともできます。  

5 配偶者居住権を取得する場合の対価

 配偶者は、家に住み続けるために家の所有者(子が家を単独で相続した場合には、その子)に対価を支払う必要はありません。もっとも、遺産分割において配偶者は、配偶者居住権と同程度価値の価格を相続したものとして扱われます。すなわち、居住権を相続した後は無償で住み続けることができるものの、取得そのものは(実質的には)有償だ、ということです(ただし、家そのものを相続で取得する場合に比べると、相続した価値が低いと考えられるので、配偶者にとって有利となります。)。 また、配偶者居住権は、譲渡が禁止されています。そのため、たとえば配偶者居住権を取得した後、住まいを変えることになったとしても、配偶者居住権を売却し金銭を得ることはできないため、注意が必要です。  

6 その他の効力

 その他の効力として、まず建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権の登記に協力する義務を負います。そして、配偶者居住権が登記されている場合、配偶者は、建物の占有を第三者が妨害している場合にはその排除を、建物を第三者が占有している場合にはその返還を、それぞれ第三者に対して求めることができます。  

7 まとめ

 今回は配偶者居住権に関する基本的な事項について紹介しました。配偶者の所有する家に住んでいたが、配偶者が亡くなってしまい、どうすれば良いかわからない、という際には、是非弁護士にご相談ください。【青木良和】