平成30年に相続法が大きく改正されました。主な改正点は、

  1. 配偶者の居住権の創設
  2. 配偶者に居住用建物を贈与・遺贈した場合の、遺産分割にあたっての持ち戻し免除
  3. 遺産の一部分割や預貯金の仮払い制度
  4. 相続人以外の近親者の特別寄与料の導入
  5. 自筆証書遺言の方式緩和と保管制度の創設
  6. 遺言執行者の権限の明確化
  7. 遺留分制度の行使方法や算定方法の一部見直し

などで、そのうち、自筆証書遺言の方式緩和は平成31年(2019年)1月31日から、そのほかの多くは令和元年(2019年)7月から施行されており、配偶者居住権は令和2年(2020年)4月1日から、自筆証書遺言の保管制度は令和2年(2020年)7月10日から施行されます。 かけはし法律事務所のHPでは、相続・遺産分割に関する記事を基礎編・応用編に分けて掲載していますが、その多くが改正前の相続法を前提にした記述になっています。改正後もほとんどの記事内容はそのまま有効ですが、一部の記事は補充する必要がありますので、順次更新作業を行っていく予定です。乞うご期待ください。【亀井尚也】