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交通事故手続きの具体的な流れ

 詳細は各項目をクリックしてください。

手続きの具体的な流れ

事件発生
症状固定
後遺障害等級認定
自賠責保険金の取得
損害賠償額計算
解決への交渉開始
示談
紛争処理センター
裁判
示談成立
斡旋の成立または裁判上の和解・判決
解決

1.事故発生

当然のことながら、まずは治療に専念すべきですが、一方で、事故現場の状況は失われやすいものです。特に、どのような事故だったかについて加害者と被害者の言い分が違うような場合は、現場の状況をできる限り正確に記録に残しておく必要があります。

2.治療中

交通事故の怪我については、必ず健康保険あるいは労災保険を利用するようにしてください。病院によってはそれらの保険を使用することはできません、というところがありますが、そのようなことはありません。 被害者にとって自由診療を利用することのメリットはありませんので、この点は要注意です。 また、治療中は各種領収書(タクシー代など)を必ず手元に保管しておくようにしましょう。

3.症状固定

「これ以上治療を継続しても治療効果が無い」という時点を「症状固定」といいます。その時点で後遺症が残ってしまった場合には、後遺症に関する損害賠償をすることになります。

4.後遺障害等級認定

 「後遺症が残った場合、医師に「後遺障害認定診断書」を書いてもらい、損害保険料率機構による後遺症認定をして貰うことになります。 この場合、(1)被害者自身が自賠責保険会社に被害者請求をする方法と、(2)加害者の任意保険会社を通じて事前認定請求する方法があります。認定等級に不服がある場合は異議申立をすることになります。

 このタイミングで保険会社からの示談金提示がなされます。弁護士に相談される方が一番多い場面です。

5.自賠責保険金の取得

認定された等級に応じた自賠責保険金の支払いを受けることが出来ます。

6.損害賠償額計算

後遺傷害等級認定がなされれば、最終的な損害賠償金額を計算することが出来ます。 交通事故に詳しい弁護士に依頼して計算して貰うことをお勧めいたします。

7.解決への交渉開始

加害者側の任意保険会社に損害額を提示し、支払を求める交渉をスタートすることになります。 被害者御自身が交渉した場合と、弁護士が代理人として交渉した場合とでは、保険会社担当者の提示基準が違うことはよくあります。 弁護士に依頼することをお勧めする最大の理由がそこにあります。

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