相続、遺言、あらゆる法律相談は、兵庫神戸のかけはし法律事務所へ。

証拠保全

患者側がカルテ等を入手しようとする場合、カルテの開示請求や証拠保全といった方法があります。今回はこれらのうち、証拠保全について解説します。

1.証拠保全とは

医療事故事件では、事実関係を正確に把握した上で方針を決定する必要があるため、カルテ等の検討が不可欠です。現在では、患者側から病院側に対しカルテ等の開示を請求することにより、カルテ等の開示を受けることができるのが原則的な取り扱いになっています。しかしながら、場合によっては、カルテ等の開示請求を受けた病院側が、責任の追及を恐れてカルテ等の改ざんや隠匿を行うおそれもあります。そのようなおそれのある場合には、カルテ等の開示請求を行わないで、裁判所の手を借りて証拠保全を行う方が有効です。
証拠保全とは、「あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認められる」場合に、裁判所に対して申立てを行うことにより、あらかじめ証拠調べを行うことです。証拠保全を行うことにより、裁判が始まる前であっても、裁判所を通じてカルテ等を入手することができます。

2.証拠保全の重要性

証拠保全によりカルテ等の開示を受け、その内容を確認することにより、裁判においてどのような主張をするのかを検討することができるほか、医療行為に問題がないと考えられる場合には、勝訴の見込がない訴えを避けることもできます。
医療事故事件においてはカルテ等の内容を確認することが全てのスタートですので、証拠保全は非常に重要な手続です。

3.証拠保全の申立て

  • 相手方と申立先  病院を相手方として、裁判所に対して証拠保全の申立てを行います。なお、このような申し立てをしていることは病院側には知らせずに行います。
  • 証拠保全の事由  証拠保全は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情がある場合に行うことができます。
    そのような事由としては、カルテ等の破棄や滅失、改ざんのおそれ等が考えられます。これらの事情を裁判所に伝える方法としては、医療事故前後の経緯等の事情について、「陳述書」の形で裁判所に提出する等の方法があります。

4.証拠保全の実施

一般的に「検証」という方法で行われることが一般的です。裁判所の裁判官や書記官と証拠保全の申立人等が実際に病院へ行き、証拠保全を実施します。
証拠保全は、カルテ等が紙媒体で残っている場合には、コピーをとる方法や、写真を撮影するといった方法で実施されます。また、専門のカメラマンを依頼する場合もあります。電子カルテの場合には、内容をディスプレイに表示し、あるいは印刷したりした後、撮影等を行います。

5.検証の終了

証拠保全が終了すると、裁判所が検証の結果を記載した調書を作成します。調書には撮影した写真等が添付されます。

6.専門家が必要となる、複雑な場合は?

証拠保全は、医療事故解決のための重要な手続であり、裁判所への申立てや証拠保全の実施等、専門家でなければ対応できない場合が多いと考えられます。
「医療事故にあったかもしれないが、何が起こったのかわからない。」「カルテの内容が知りたい。」「何が起きたのか気になる。」とお考えの際は、ご相談ください。

予約受付はこちら

PAGETOP
Copyright © Kakehashi Low Office All Rights Reserved.